職員等の処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

1.現行の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
2.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること
3.介護職員処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

この内、3の「見える化要件」とは、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、特定処遇加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、以下のとおり公表しますのでご確認ください。

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み